Intel AppUp℠ 開発プログラムのアプリケーション/コンポーネントの適合性とバリデーションに関するガイドライン
バージョン 2.0
最終更新: 2011 年 2 月 9 日
目次
1. はじめに
2. Intel AppUp℠ ストアの定義とガイドライン
3. アプリケーションのバリデーション基準
4. コンポーネント・プロバイダーのガイドライン
5. コンポーネントのバリデーション基準
付録: インテルの商標およびブランド一覧
1. はじめに
Intel AppUp℠ 開発プログラムは、インテル® Atom™ プロセッサー・ベースのネットブックやタブレット向けに、ユニークで便利なアプリケーションを作成するための機会を開発者に提供します。この開発プログラムでは、ほかの開発者が開発を迅速に行えるよう、再利用可能なコンポーネントを作成し、公開することもできます。
エンドユーザーは、開発プログラム用の Intel AppUp℠ ストアでこれらのアプリケーションを検索、購入、ダウンロードすることができます。アプリケーション開発者は、開発プログラム内のデベロッパー・カタログからコンポーネントを利用することができます。
本資料は、登録に必要なアプリケーション/コンポーネントのバリデーション・ガイドラインを開発者に理解してもらうことを目的に作成されています。
アプリケーション/コンポーネントがバリデーションにパスするためには、あらかじめ定義されているバリデーション・ガイドラインを満たしている必要があります。このガイドラインの 1 項目でも満たしていなければ、バリデーションにはパスできません。本資料に記載されているアプリケーション/コンポーネントのバリデーション基準はインテルが策定したものであり、必ずしも業界標準のバリデーション・テストと合致しているとは限りません。この基準を満たすアプリケーション/コンポーネントのみ配信することができます。
本資料のほかの条項にかかわらず、インテルは Intel AppUp℠ ストア用のアプリケーションの承認または却下を独自の判断で行う権利を保有します。すべてのバリデーション・テストにパスし、本資料に記載されているその他すべての要件を満たしていても、アプリケーションの配信が許可される保証はありません。これはあくまでもガイドラインに過ぎません。
2. Intel AppUp℠ ストアの定義とガイドライン
本資料において「アプリケーション」とは、開発者が本資料で記載されているアプリケーション登録申請ガイドラインに沿って、独自の商標またはブランドを用い、Intel AppUp℠ 開発プログラム向けに作成したソフトウェア・プログラムを指します。
アプリケーションが Intel AppUp℠ 開発プログラムのバリデーションにパスするには、次のガイドラインを満たしている必要があります。
セキュリティー/マルウェア:
- ほかのソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、データ、システム、サービス、ネットワークの破損、破壊、または性能低下を引き起こすコンピューター・ウイルス、スパイウェア、悪意のあるまたは有害なコード、プログラム、その他の内部コンポーネント (トロイの木馬など) を含むアプリケーションは却下されます。
ユーザーのプライバシー/オプトイン:
- 個人情報を収集するアプリケーションにおいて、個人情報の収集と開示方法および目的の詳細を明示するプライバシー・ポリシーが定められていないものは却下されます。
- 個人データを収集する場合は、次の項目を明示しなければなりません。
- 収集の目的
- 注意事項
- オプトイン (事前にユーザーの承諾が必要) を推奨
- 個人データを収集する場合は、次の項目を明示しなければなりません。
- ユーザーの同意なく第三者と情報を共有するアプリケーションは却下されます。開発者はインテルに対し、アプリケーションがユーザーの個人データを第三者に送信するかどうかを、アプリケーションの登録申請時に注意事項として通知します。
- ユーザーの明示的な同意なく位置情報を収集または使用するアプリケーションは却下されます。
- ユーザーの明示的な許可なくユーザーの「データ」の取得または共有を行うアプリケーションは却下されます。これには、連絡先、電話番号、写真、SMS またはその他の文字通信、閲覧履歴、位置情報などの、携帯端末に保存されているデータ、またはクラウドに保存されていて携帯端末からアクセス可能なデータが含まれます。
- 音声、映像、静止画像を記録するアプリケーションにおいて、記録を実行していることをユーザーに通知しないものは却下されます。
アプリケーションの署名:
Adobe* Air* アプリケーションには、次の証明機関による署名が必要です。
- Verisign
- Thawte
- Globalsign
- Chosensecurity
- Comodo
- Go Daddy
- TrustCenter
コンテンツ:
- 申請者は、Intel AppUp℠ 開発プログラムに登録するすべてのコンテンツについて、自己で所有しているか、適切なライセンス権を保有している必要があります。ライセンス認可を受けているすべてのコンテンツについて、申請者は当該ライセンスのすべての条件を遵守し、オープンソース・コードや関連するライセンス要件などの、当該のサードパーティー製コンテンツに関連する規定遵守の問題をすべて、当該のアプリケーションまたはコンポーネントの潜在的ユーザーに通知する義務を負います。
アプリケーションのパッケージング
- 以下に示す形式以外のアプリケーション・パッケージは却下されます。アプリケーションは Windows*、Java*、MeeGo*、および Air* パッケージのパッケージング要件を満たす必要があります。OS に応じて必要なパッケージは異なり、アプリケーションのインストール時に確認されます。
SDK の使用
- Windows* アプリケーションおよび Java* アプリケーションで、Intel AppUp™ SDK の認証を使用していないものは却下されます。
- Adobe* Air* アプリケーションは、Adobe* SDK で指定されているとおりに CheckLicense の呼び出しを行う必要があります。
- 認証なしで実行されるアプリケーションは却下されます。
- 注: MeeGo* アプリケーションについては、Intel AppUp™ SDK の使用が推奨されますが、必須ではありません。
- オープンソース・アプリケーションでは SDK の使用は必要ありません。
アプリケーションの登録申請には、アプリケーションを実行し、完全に検証するために必要なすべての詳細情報が含まれている必要があります。詳細情報が不足している場合、バリデーションが遅れたり、却下される場合があります。申請ページの [Submitter Notes] フィールドに、アプリケーションに関する情報を入力してください。具体的には次のような項目が例としてあげられます。
- テスト用のログインまたはアカウント情報。
- アプリケーションの実行に必要な依存ファイルまたはアプリケーションの場所、およびそれらへのアクセス方法やインストール方法。
- アプリケーションがデモ版またはプレリリース版の場合は、アプリケーションの実行に関するすべての制限事項 (有効期限、機能制限など)。
ハードウェア (HW) の送付: アプリケーションのバリデーションに特殊な HW が必要な場合は、2 台のテスト用デバイスをインテルに送付する必要があります。また、申請フォームに、HW のすべての依存関係、特殊 HW の送付があること、配送会社およびトラッキング情報、配送予定日を記載する必要があります。
- 送付先住所: AppUp Validation Lab, c/o NSTL 670 Sentry Pkwy.Blue Bell, PA 19422, USA
- 送付時には、使用する HW と SW アプリケーションの組み合わせが分かるようにバリデーションに必要なすべての情報を提供する必要があります。具体的には、アプリケーション名、バージョン番号、申請日、会社名、連絡先のメールアドレスおよび電話番号などがあげられます。
- 送付時には、HW のセットアップに必要なすべての手順書を提供する必要があります。
- インテルへの送付とインテルからの返送の両方について、配送費用と保険料は開発者の負担となります。HW の送付時には、返送に関する情報 (料金支払い済みの返送用ラベル、または配送アカウント) を同梱する必要があります。
- HW の返送を必要としない場合は申請フォームにその旨を明記してください。
- インテルは、開発者から別途要請がない限り、最後の申請日から 8 週間 HW をテストのため保管します。
- インテルは、開発者により提出された HW がバリデーション・ラボにある場合でも、配送中でも、その紛失や損害について責任を負いません。
- インテルは HW の受領を電子メールで通知します。インテルは開発者への返送を電子メールで通知します。
- HW の配送にかかる時間によっては、バリデーションの待ち時間が長くなる場合があります。依存 HW を伴うアプリケーションのバリデーション時間について、インテルは一切の保証をしません。
3. アプリケーションのバリデーション基準
ILU01 - アプリケーションは Intel AppUp℠ センターからダウンロードし、インストールできなければならない
- 対象デバイスで正しくインストールおよび実行できないアプリケーションは却下されます。
- インストール時に AppUp クライアントによりアプリケーションが認識される
- ユーザー入力を全く必要としない、完全にサイレントなインストールである。例外: Windows* 7 デバイスにおいて、インストール時にユーザーアクセス制御 (UAC) ダイアログが表示されるのはかまいません。
- AppUp クライアント以外 ([スタート] メニュー、[プログラム ファイル] など) からも、アプリケーションを正常に実行できる
- Windows* 7 Starter Edition で動作しない Windows* アプリケーションは却下されます。
- Windows* XP とほかの Windows* 7 バージョン用のアプリケーションで、これらの Windows* のバージョンで動作しないものは却下されます。
ILU02 - アプリケーションのアンインストールはクリーンかつサイレントに実行されなければならない
- アンインストール時にユーザー入力を必要とするアプリケーションは却下されます。
- アンインストール時にエラーが発生するアプリケーションは却下されます。
- アンインストール時に該当するカテゴリーからアイコンが削除されないアプリケーションは却下されます。
- 不要なファイルが残るアプリケーションは却下されます。
ILU03 - アプリケーションは対象デバイスで起動できなければならない
- AppUp クライアントから起動したときに、対象デバイスで起動しないアプリケーションは却下されます。
- クラッシュしたりエラーが発生するアプリケーションは却下されます。
- 期待どおりに動作しないアプリケーションは却下されます。
- Intel AppUp℠ 開発プログラムで提供されている以外のライセンス方式やライセンスキーが使用されているアプリケーションは却下されます。
- エンドユーザーに対して起動に関するエラーメッセージを表示する場合は、AppUp クライアントを「Intel AppUp℠ センター」と表記する必要があります。
INC01 - インテルの商標およびブランドの無許可使用
- インテルの商標およびブランドが適切に使用されていない場合、アプリケーションは却下されます。
- インテルのロゴを無許可でマーケティングに使用した場合、またはアプリケーションのローカルコンテンツとして使用した場合、アプリケーションは却下されます。
INC02 - 好ましくないコンテンツ
- アプリケーションが次のいずれかに該当するコンテンツを参照または保有している場合、そのアプリケーションは却下されます。
- 性的表現/ヌード - 性的な内容を連想させる、または明らかに性的な画像 (露出した胸部や臀部、視認できる状態の生殖器や性的接触、明らかに性的な表現、勃起/明らかに性的な行為、ボンデージ/SM、性的な内容の絵など)
- 一般的にわいせつとして分類されるコンテンツ
- 売春が描写されている、または示唆されているコンテンツ
- 性的フェティシズムが描写されているコンテンツ
- 子供または動物に関する性的な内容のコンテンツ
- アプリケーションは以下の表に従って自己評価され、適切なレーティングが選択されていないアプリケーションは却下されます。
レーティングのガイドライン
レーティング |
アプリケーションの内容 |
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3+ |
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6+ |
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10+ |
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13+ |
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17+ |
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18+ |
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INC03 - 広告と支払の方法
- アプリケーションの支払および広告方法は、Intel AppUp℠ 開発プログラムで提供されているもの以外を使用してはなりません。ただし、2011 年 12 月までに申請されたアプリケーションについては、次の例外が認められています。
- Intel AppUp℠ ストア以外で購入されたコンテンツを使用するアプリケーション。例えば、Intel AppUp℠ 内のアプリケーションからアクセス可能な、無料電子書籍リーダー向けの書籍コンテンツ、雑誌アプリケーション・コンテンツ、動画または音楽コンテンツなどがあげられます。
- アプリケーション内での支払、広告、登録。 上記の例外に該当するアプリケーションは、2012 年 12 月まで Intel AppUp℠ で許可されます。
- アプリケーションは、ユーザーに対して当該アプリケーションまたはほかのアプリケーションのアップグレードや購入を Intel AppUp℠ 以外で行うよう奨励してはなりません。
UIX01 - すべてのメニュー、グラフィック・アイコン、テキストは、ユーザーが明瞭に読めるようにしなければならない
- アプリケーションで使用可能な全画面機能を利用する必要があります。「全画面」の内容はメーカーによって異なります (例として、ネットブックの表示サイズを次の表に示します) 。
- デバイスで使用可能な入力機能を利用する必要があります。
- 文字が重なっている場合、文字やグラフィックの一部が切れている場合、色の乱れがある場合、あるいは表示が正しくない場合、アプリケーションは却下されます。
ネットブック・デバイスの例:
| プラットフォーム/デバイス/メーカー | 画面サイズ | 表示解像度 | ビデオ・チップセット |
| ネットブック - Aspire/Acer | 8.9 | WSVGA 1024x600 | GMA 950 |
| ネットブック - EE900/Asus | 8.9 | WSVGA 1024x600 | GMA 950 |
| ネットブック - EE1000/Asus | 10.2 | WSVGA 1024x600 | 945 GME |
| ネットブック - Pico/Axioo | 10 | WSVGA 1024x600 | 945 GME |
| ネットブック - Mini/Dell | 8.9 | WSVGA 1024x600 | GMA 950 |
| ネットブック - Mini/Dell | 10 | WSVGA 1024x600 | GMA 500 |
| ネットブック - Mini/Dell | 12.1 | WSVGA 1024x600 | GMA 500 |
| ネットブック - P シリーズ/Sony | 8 | 1600x768 | GMA 500 |
| ネットブック - Mini/HP | 10.1 | 1024x576 | GMA 950 |
| ネットブック - Inventec | 7 | 1024x600 | GMA 950 |
タブレットデバイスの例:
Intel AppUp℠ センターはインテル® Atom™ プロセッサー・ベースの ExoPC タブレットで動作します。デバイスについての詳細は http://www.exopc.com/en/exopc-slate.php (英語) を参照してください。
UIX02 - アプリケーション全体でユーザー・インターフェイスの一貫性が保持されていなければならない
- アプリケーションのメニューとユーザー入力が期待どおりに動作しない場合、そのアプリケーションは却下されます。
OSI01 - MeeGo* アプリケーションは、MeeGo* 準拠であり、MeeGo* 対応デバイスで動作しなければならない
MeeGo* アプリケーションは、MeeGo* に準拠している必要があります (http://wiki.meego.com/Quality/Compliance (英語) を参照)。
GEN01 - アプリケーションの申請情報と全般的な機能
- アプリケーションの申請情報には、テストの実施に必要なログイン情報、操作方法、HW/SW の情報がすべて含まれている必要があります。機能エラーのメタデータが欠落している、不完全である、または正確でないためにバリデーションできないアプリケーションは却下されます。
DES01 - コンテンツと説明フィールドにエラーがなく、コンテンツの登録申請とバリデーションに関するガイドラインに準拠している
- 適切なライセンスがない IP (知的財産) を使用しているアプリケーションは却下されます。
- ライセンス・コンテンツは、次の場合のみ許可されます。
- コンテンツとアプリケーション名が独自のものである
- 著作権で保護されたコンテンツが、所定の許可のもとで使用されている
- ブランドが設定されているアイテム (ロゴ/商標) の使用がブランド保有者により承認されている
- アプリケーションのメタデータのコンテンツと表現は、開発者が選択したコンテンツ・レーティングにかかわらず、いずれもアプリケーション・コンテンツ・レーティングが 3+ 以下である必要があります。
- 綴りや文法の誤りが著しいアプリケーションは却下されます。
DES02 - メールアドレスとサポート URL が有効であり、開発者への問い合わせ機能が正常に動作していなければならない
- 無効なサポート・メールアドレスや URL が設定されているアプリケーションは却下されます。
DES03 - 独自のエンドユーザー規約がプログラムのモデルと目的に適合していなければならない
- 独自のエンド・ユーザー・ソフトウェア使用許諾契約書 (EULA) があるアプリケーションで、1 種類のデバイス 5 台での使用が許可されないものは却下されます。
- 独自の EULA があるアプリケーションで、インテルの標準 EULA に反するものは却下されます。
IMG01 & 02 - アイコンとスクリーンショットが適切で、プログラムのポリシーとガイドラインに準拠していなければならない
- アイコンのアプリケーション・コンテンツ・レーティングは 3+ 以下である必要があります。
4. コンポーネント・プロバイダーのガイドライン
本資料において「コンポーネント」とは、アプリケーションの開発のために、独立したモジュール型の再利用可能な構成要素として提供されるソフトウェア・モジュールを指します。コンポーネントは、複数のアプリケーションにおいてソフトウェアのパーツを再利用できるようにします。コンポーネントの特徴として、インターフェイスと依存関係が十分に定義および文書化され、アクセスポイント、パラメーター、およびすべての機能的動作と非機能的動作、コンポーネントの使用条件が説明されていることがあげられます。
コンポーネントが Intel AppUp℠ 開発プログラムのバリデーションにパスするには、次のガイドラインを満たしている必要があります。
セキュリティー/マルウェア:
- ほかのソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、データ、システム、サービス、ネットワークの破損、破壊、または性能低下を引き起こすコンピューター・ウイルス、スパイウェア、悪意のあるまたは有害なコード、プログラム、その他の内部コンポーネント (トロイの木馬など) を含むコンポーネントは却下されます。
すべてのサードパーティー製コンポーネントには、個別のソフトウェア使用許諾契約書が存在します。デベロッパー・カタログにあるコンポーネントのライセンスは、どれでも使用することができます。
コンポーネントの使用、変更、または配布を行うすべての人が容易に理解できるよう、ライセンスの選択が明示されていることは、コンポーネントの提供者の責任となります。デベロッパー・カタログで公開されているコンポーネントを使用する際に、所定のライセンスについて不明な点がある場合は、そのコンポーネントの著作権保有者に直接問い合わせてください。
基準と結果の内容については次のテンプレートを参照してください。
コンポーネントのバリデーションを受けるには、コンポーネント提供者が次のものを提示する必要があります。申請者は、コンポーネントの使用に必要とインテルが判断する追加情報の提示を求められる場合があります。
注: コンポーネントがオープンソースの場合、開発者はそのコンポーネントのソースコード/プロジェクトをアップロードする必要があります。オープンソース・コンポーネントは Intel AppUp™ SDK を使用する必要はないため、デバッグおよびプロダクション GUID でコンパイルされたコンポーネント・ライブラリーのバイナリーをアップロードする必要はありません。
5. コンポーネントのバリデーション基準
コンポーネントがバリデーションにパスするためには、あらかじめ定義されているバリデーション・ガイドラインを満たしている必要があります。このガイドラインの 1 項目でも満たしていない場合は、バリデーションにはパスできません。本資料に記載されているアプリケーション/コンポーネントのバリデーション基準はインテルが策定したものであり、必ずしも業界標準のバリデーション・テストと合致しているとは限りません。現時点では、Windows* ベースのアプリケーションのコンポーネントの登録申請を受け付けています。
GEN01 - コンポーネントのマニフェストに関する基準
インテルに提出するコンポーネントは ZIP ファイル形式でパッケージングし、次の必須ファイルを含める必要があります。次のファイルでいずれかがない場合、そのコンポーネントは却下されます。
- コンポーネント・ライブラリー (デバッグ GUID でコンパイルされたもの) 。ほかの開発者が、開発時にアプリケーションでコンポーネントを使う場合に使用されます。注: オープンソース・コンポーネントの場合、開発者はこのファイルを提出する必要はありません。
- コンポーネント・ライブラリー (http://appdeveloper.intel.com (英語) でアカウントにログインした後に取得したコンポーネントのプロダクション GUID でコンパイルされたもの)。ほかの開発者がアプリケーションでコンポーネントを使用し、そのアプリケーションを Intel AppUp℠ ストアに登録する場合に使用します。注: オープンソース・コンポーネントの場合、開発者はこのファイルを提出する必要はありません。
- コンポーネント・テスト・アプリケーション (http://appdeveloper.intel.com (英語) でアカウントにログインした後に取得したアプリケーションのプロダクション GUID でコンパイルしたもの)。注: このアプリケーションは、コンポーネントのプロダクション GUID でビルドしたコンポーネント・ライブラリーを明示的に組み込んでいる必要があります。このアプリケーションは、バリデーション・チームがテストに使用するもので、バリデーションが正常に完了し、アプリケーションがデベロッパー・カタログで公開されるとパッケージから削除されます。このテスト・アプリケーションは、コンポーネントの API 動作を検証できるものであることが期待され、システム上で動作するために必要なすべてのファイルが含まれている必要があります。開発者はこれを MSI 形式でパッケージングすることも可能です。注: オープンソースの場合、Intel AppUp™ SDK を使用する必要がないため、テスト・アプリケーションは下記のデモ・アプリケーションと同じであってもかまいません。
- コンポーネントに関するドキュメント。インターフェイス、パラメーターとその使用例、機能的および非機能的動作、コンポーネントを使用するための条件と依存関係を明確に詳しく説明したドキュメントが必要です。現時点では英語で記載されたドキュメントのみを受け付けています。
その他のオプションの項目
- コンポーネントの機能をテストするためのデモ・アプリケーション (Intel AppUp™ SDK を使用していない状態でビルドされたもの)。このアプリケーションは、純粋にコンポーネントの機能を紹介し、ほかの開発者がコンポーネントの使用方法を直接体験できるようにするためのものです。アプリケーションを購入しなくても実行できるように、このコンポーネントやアプリケーションでは Intel AppUp™ SDK を使用しないようにしてください。
INC02 - 好ましくないコンテンツ
コンポーネントが次のいずれかに該当するコンテンツを参照または保有している場合、そのコンポーネントは却下されます。
- 性的表現/ヌード - 性的な内容を連想させる、または明らかに性的な画像 (露出した胸部や臀部、視認できる状態の生殖器や性的接触、明らかに性的な表現、勃起/明らかに性的な行為、ボンデージ/SM、性的な内容の絵など)
- 一般的にわいせつとして分類されるコンテンツ
- 売春が描写されている、または示唆されているコンテンツ
- 性的フェティシズムが描写されているコンテンツ
- 子供または動物に関する性的な内容のコンテンツ
付録: インテルの商標およびブランド一覧
Intel、インテル、Intel ロゴ、BunnyPeople、Intel Celeron、Celeron Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、i960、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel NetBurst、Intel NetMerge、Intel NetStructure、Intel SingleDriver、Intel SpeedStep、Intel Sponsors of Tomorrow.、Intel Sponsors of Tomorrow. ロゴ、Intel StrataFlash、Intel Viiv、Intel vPro、Intel XScale、InTru、InTru ロゴ、InTru soundmark、MCS、MMX、Pentium、Pentium Inside、skoool、skoool ロゴ、Sound Mark、The Journey Inside、vPro Inside、VTune、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
Java、すべての Java ベースの商標およびロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
Bluetooth は商標であり、インテルは権利者から許諾を得て使用しています。
インテルは、Palm, Inc. の許諾を得て Palm OS ready マークを使用しています。